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入会案内

                        日本放課後学会  会則
 

 

第1章 総 則
第1条 本会は、日本放課後学会(Japanese Society of Children’s Verse〔略称:チルバース〕)と称する。

第2条 本会は、子どもの豊かな放課後支援を中心として、広く理論と実践の発達を促進し、会員相互の研究及び

実践上の成果の連絡及び交流を図ることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
   1 年次大会及び研究会の開催
   2 機関誌『放課後研究』、その他の出版物の編集及び発行
   3 会員の個人研究・共同研究の促進および連絡体制構築の支援
   4 内外における放課後にかかわる諸団体との連絡提携
   5 放課後の研究と実践の普及活動
   6 その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、放課後の在り方に関する理論的及び実践的研究に関心を有する者とする。

第5条 本会の入退会には、次の手続きを必要とする。
   1 本会への入会は、別に定める入会申込書を提出し、当該年度の年会費の納入を必要とする。
   2 入会にあたり、原則として会員の推薦(1 名)を必要とする。ただし、推薦者が不在の場合は事務局へ申し出て審査

      を受けることができる。
   3 本会を退会する者は、毎年3月31日までに事務局へ申し出るものとする。

第6条 会員は,本会が営む事業に参加し、年次研究大会での発表資格のほか、本会の編集、発行する機関誌への投稿資格

を得るものとする。なお、機関誌・その他の出版物につき優先的に配布を受けることができる。

第7条 会員は、会費を納入するものとする。
   1 通常会員の会費は、7,500 円とする。
      研究者会員(府省共通研究者番号保有者)の会費は、年額5,000円とする。
      学生・院生会員の会費は、年額4,000円とする。
      団体会員の会費は、年額20,000円

 2 本学会の目的に賛同し、ご支援いただく賛助会員の会費は、年額1口 20,000 円とする。
 3 会費の未納期間が3年度を超えた場合には、当該未納会員は本会を退会したものとみなす。
 4 前年度の会費未納者には、機関誌の送付は行わない。

第8条 会員が、次の各号に該当した場合、理事会の決議により除名する。
 1 本会の目的に著しく反する活動をし、または本会の事業を故意に妨害した場合
 2 会員の地位を濫用し、本会の名誉を毀損し、本会の信用を著しく傷つけた場合


第3章 役 員
第9条 本会の事業を運営するために,次の役員を置く。なお、理事は、会員のうちより別に定める
規程に基づき選出する。このほか必要に応じて、理事会の議を経て会員のうちから若干名の理事を追加し、委嘱すること

ができる。理事は理事会を構成し、事業の企画立案及び予算案の作成等、本会の運営にあたる。
 1 代表理事 1名
 2 副代表理事 若干名
 3 理事 若干名(常任理事を含む)
 4 監査2名

第10条 代表理事は、理事の互選とする。
 2 代表理事は、本会を代表し、会務をつかさどる。

第11条 副代表理事は、理事の中から代表理事が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
 2 副代表理事は、代表理事に事故等があるとき、その職務を代行する。

第12条 理事及び常任理事は、別に定めるところにより選出する。
 2 理事は理事会を組織し、本会の運営にあたる。うち若干名を常任理事とし業務の執行にあたる。常任理事は、

  理事の中から代表理事が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
   3 第9条3項とは別に、必要に応じて若干名の理事を追加することができる。
 4 前項の理事は会員の中から理事会の議を経て委嘱するものとする。

第13条 監査は会員の中から代表理事が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
 2 監査は、本会の会計を監査する。

第14条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第15条 理事に欠員が生じた時は、次点者を持って補い、その任期は前任者の残りの期間とする。

第16条 本会には事務局を置く。

 2 事務局は会務を処理する。
 3 事務局は事務局長 1 名、幹事若干名で構成する。
 4 事務局長及び幹事は、会員の中から代表理事が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

第17条 理事会は、代表理事が招集するほか、理事の過半数による請求により招集することができる。

第18条 常任理事は、常任理事会を構成し、総会の決定に従い、常時執行の任にあたるものとする。

常任理事会は、代表理事が招集するほか、常任理事の過半数による請求により招集することができる。


第4章 総 会
第19条 総会は、本会の最高決議機関であり、本会の事業・予算・決算及び運営に関する重要事項を審議決定する。
 2 総会は定例総会及び臨時総会とする。
 3 定期総会は、毎年1回、代表理事によって招集される。
 4 代表理事は、理事会が必要と認めたとき、又は会員総数の 3 分の1以上の署名により請求がある場合は、臨時総会を

  招集しなければならない。
 5 総会の運営については、別に定めるところによる。


第5章 会 計
第20条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁する。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 


第6章 委員会
第22条 本会における委員会の設置について,以下の各号に定める。
 1 本会に、研究促進委員会、実践交流委員会、機関誌編集委員会、出版物企画委員会、広報委員会、財源確保推進委員会を置く。
 2 1項に定めた委員会のほか、必要に応じて、総会の議を経て、特別委員会を置くことができる。

第23条 前条の委員会の委員長は、代表理事が理事のうちから指名し、理事会の承認を受ける。
 委員は、委員長が代表理事と協議し委嘱する。なお、理事は委員会委員を兼任することができる。

第24条 各委員会の運営に関する細則に関しては、必要に応じて別に定める。

第7章 学会報奨制度
第25条 会員の研究と実践の活性化と奨励を期して学会報奨制度を設ける。学会報奨制度に関する細則は別に定める。

第8章 雑 則
第22条 この会則の改正は、総会における実出席会員の 3 分の2 以上の賛成を必要とする。

第23条 本会の事業及び運営のために必要がある場合には、適当な細則が定められなければならない。

附 則 1 この会則は、2023年3月 18 日から、これを施行する。

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